住宅用火災警報器
住宅用火災警報器を設置する部屋は、各市町村の予防条例で定めたれた場所に取り付ける必要があります。 ただし全国共通で、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には、原則として煙式を設置しなくてはなりません。
なお、浴室、トイレ、洗面所、納戸などは対象外です。
お問い合わせ、ご相談はこちらまでどうぞ。
ガスに関することなら、こちらまでご気軽にご連絡下さい。
花巻ガス株式会社
TEL:0198-22-3633
24時間365日体制で皆様の安全、安心を守ります
住宅用火災警報器を設置する部屋は、各市町村の予防条例で定めたれた場所に取り付ける必要があります。 ただし全国共通で、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には、原則として煙式を設置しなくてはなりません。
なお、浴室、トイレ、洗面所、納戸などは対象外です。
お問い合わせ、ご相談はこちらまでどうぞ。
ガスに関することなら、こちらまでご気軽にご連絡下さい。
花巻ガス株式会社
TEL:0198-22-3633
花巻ガス株式会社
岩手県花巻市材木町17番37号
TEL:0198-22-3633(代表)
FAX:0198-24-9089