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住宅用火災警報器

火災警報器

住宅用火災警報器を設置する部屋は、各市町村の予防条例で定めたれた場所に取り付ける必要があります。 ただし全国共通で、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には、原則として煙式を設置しなくてはなりません。
なお、浴室、トイレ、洗面所、納戸などは対象外です。

火災警報器

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